3か月以内にすること・・・相続放棄・限定承認の申述
相続が始まったら、相続人を確定し、相続財産の調査をします。マイナスのざいさんが多い場合は、相続放棄や限定承認を考えなければなりません。その場合は、家庭裁判所で3か月以内に手続きをしなければなりません。
4か月以内にすること・・・準確定申告
故人の亡くなった年の1月1日から死亡日までの所得税を税務署に申告しなければなりません。
10か月以内にすること・・・相続税の申告・納付
相続税がかかる場合には、税務署に申告・納付をしなければなりません。相続税がかからない場合でも、特例(配偶者の税額軽減、小規模宅地等の特例など)を利用したときは申告が必要です。
特別受益と寄与分
相続人の中に特別に生前に贈与を受けた者を特別受益者といい、特別受益分を相続財産から差し引いて遺産分割をします。
また、故人の看病や世話をした人には寄与分といってその貢献度を上乗せして遺産分割をします。
預貯金の凍結
故人の死亡を金融機関に届け出ると、故人名義の口座は凍結されます。相続人が勝手に引き出すことができなくなります。紛争防止のために口座を凍結しておいた方がよいでしょう。
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