遺留分(いりゅうぶん)とは、故人の兄弟姉妹以外の相続人に対して法律で保護された相続財産の割合です。故人の兄弟姉妹以外の相続人には相続開始とともに相続財産の一定割合を取得できる権利(遺留分権)が認められています。
また、子の代襲相続人(故人の孫)にも遺留分権は認められています。
遺留分を放棄した者には遺留分は帰属しないことになります。
相続の開始前における遺留分の放棄には家庭裁判所の許可が必要です。
相続開始後に遺留分減殺請求(遺留分を取り戻す手段)をしなければ(相続開始を知った時から1年、相続開始から10年)、放棄したことになります。
共同相続における遺留分の放棄は、他の各共同相続人の遺留分に影響を及しません。
相続放棄(そうぞくほうき)とは、相続人が遺産の相続を放棄することです。故人の負債が多い場合や、家業の経営を安定させるために後継者以外の兄弟姉妹が相続を辞退するときなどに使われます。
3か月以内に限定承認(相続したプラスの財産の範囲でマイナスの財産の債務を支払う)又は相続放棄のどちらかを選択しなかった相続人は(家庭裁判所に期間の伸長を申し出なければ)単純承認(プラスの財産もマイナスの財産も無条件で相続)したとみなされます。
相続開始前には放棄できません。
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