遺言書に関するご質問

こちらではお客さまからよくいただくご質問を紹介いたします。

質問1 遺言書は一度書いたら訂正はできない?

できます。 遺言書はいつでも訂正できます。新たに作り直した際は、作成年月日の新しいものが有効になります。

質問2 配偶者(夫又は妻)に家を残したい

平成30年7月13日の相続法改正によって、遺言書で配偶者に居住建物の居住権を取得させることができるようになりました。遺言書ではなくても遺産分割協議においても選択出来るるようになりました。施行は平成32年4月1日となります。 また、婚姻期間20年以上の夫婦の一方が他方に居住不動産を遺贈や贈与した場合は、相続財産として持ち戻しをしないことになりました。つまり、遺贈や贈与された居住用不動産は相続の対象とならず、配偶者が取得できるようになりました。施行は平成31年7月1日となります。  

質問3 自分の亡き後、親代わりになって育ててきた孫(未成年)が心配

遺言書で未成年後見人を指定しておきましょう 未成年後見人とは、親代わりとなって未成年者の教育や財産管理などを務める人のことです。 未成年後見人に指定する人には、事前に依頼し、了承を得ましょう。

質問4 家族に代筆してもらって遺言書を書くことができる?

できません。ただし、平成30年7月13日の相続法の改正により、財産目録はパソコンで作成しても良いことになりました。また、通帳のコピーや不動産の登記事項証明書等を目録として添付できるようになりました。施行は平成31年1月13日です。  

質問5 認知したい子がいる

遺言書で認知できます。 遺言で認知をする場合は必ず遺言執行者を指定しましょう。

質問6 亡くなった長男の嫁に財産を残したい

遺言書で指定しないとできません。 息子の妻には相続権はありません。遺言書で指定しましょう。 他の相続人の遺留分(法律で守られている最低限の相続分)を侵害しないよう注意が必要です。

質問7 先祖代々のお墓や祭祀の継承が心配だ

遺言書で指定しましょう。 祭祀財産の承継者は責任や費用の負担がかかります。そのことを考慮して、相続分を増やすなどの配慮が必要です。

質問8 公正証書遺言の証人を親族に頼みたい

利害関係人は証人になれません。 遺言書に名前の出てこない第三者に頼みましょう。

質問9 夫婦で一緒の遺言書を作りたい

できません。 遺言書は個人のものです。夫婦であっても、別々の遺言書を作りましょう。

質問10 遺言書を見つけたらすぐに開封しても良い?

開封してはいけません。 自筆証書遺言の場合は、家庭裁判所で検認の手続きを受けなければなりません。 故人が自書した遺言書だということを証明してもらうための手続きですので、違反すると5万円以下の過料に処せられる可能性があります。

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