こちらでは、農地転用サポートについてご紹介いたします。
農地を農地以外に転用したり、売買するには、行政の許可や届出が必要です。
自分で許可や届出をする時間がない、手続が良く分からないという方の為に、
許可や届出の書類作成や手続きを代行いたします。
初回相談無料ですので、お気軽にご相談下さい。
農地とは、登記簿上地目が「田」、「畑」等のことを言います。「採草放牧地」についても農地に準じた取扱いとなっています。
しかし、農地法上では現況主義をとっていますので、地目が農地以外であっても現況が農地であれば農地、地目が農地であっても現況が農地でなければ農地ではないということになります。
【市街化区域内の農地】
また、要件を満たせば指定解除が出来ます。
農地を農地のまま所有権移転をする場合(3条許可)、又は農地以外の目的に転用する場合(4条許可、5条許可)は農地法の許可が必要になります。
3条許可は取得者と対象地によって許可権者が変わります。市町村内の者が市町村内の農地を取得する場合は農業委員会、市町村外の者が市町村内の農地を取得する場合は知事の許可となります。
4条及び5条許可は対象地の広さによって許可権者が変わります。4ha以下は知事の許可、4haを超える場合は農林水産大臣の許可となります。
また、4条許可・5条許可の場合、市街化区域は農業委員会への届出となります。
相続の場合は3条許可は必要ありませんが、農業委員会に届出をしなければなりません。
権利移動の様態 | 許可権者 | |
3条許可 | 農地のままでの権利移動 | 農業委員会又は知事 |
5条許可 | 転用を目的とする権利移動 | 知事又は農林水産大臣 |
4条許可 | 転用の許可(権利移動なし) | 知事又は農林水産大臣 |
左記の料金は当事務所の報酬です。
立替金(印紙代等)、交通費、公証人手数料は別途必要です。
消費税は別途頂きます。
相談は初回無料です。
2回目以降は1時間5,000円頂きます。
サービス内容 | 報酬 |
---|---|
3条許可申請サポート | 70,000円 |
4条許可申請サポート | 80,000円 |
5条許可申請サポート | 90,000円 |
4条.5条届出サポート | 40,000円 |
農振除外申請サポート | 100,000円〜150,000円 |
お気軽にご相談ください 0463-34-3241 受付時間 :9:00〜17:00 (土日祝日除く) お問合せフォームはこちらへ |
受付時間 | 平日9:00~17:00 |
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定休日 | 土日祝日 |
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ご不明点などございましたら、
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