成年後見サポート

こちらでは、成年後見サポートについてご紹介いたします。

成年後見をお考えの方へ

お客様またはご家族がどのような状態でどのようなサポートが必要かをアドバイスいたします。

地域の皆様、支援を必要としている方々のお役に立ちたいと思っております。

お気軽にご相談ください。

成年後見制度とは

認知症、知的障がい、精神障がい等によって、判断能力が不十分な方を法的に保護したり、支援したりする制度です。

具体的には、判断能力が不十分な方に代わっての財産の管理、介護契約や医療・福祉サービスの契約やそれらが履行されているかの見守り等をします。

成年後見制度の種類

成年後見制度は大きく以下の2種類に分かれます。

【法定後見制度】

  • すでに判断能力が不十分な方を対象としています。
  • 後見人は家庭裁判所が選任します。後見人の報酬は家庭裁判所が決定します。
  • 申立権者(本人、配偶者、4親等内の親族等)が家庭裁判所に後見開始の審判を申し立て審判が確定すると後見が開始されます。

【任意後見制度】

  • 現時点では判断能力に問題のない方が、将来、判断能力が不十分となった場合における後見制度の利用を契約締結しておく制度です。
  • 後見人はご自身が信頼できる人を選ぶことができます。後見人の報酬も契約で決めておくことができます。
  • 後見人との契約により、将来の後見開始を決めておくものです。
  • 任意後見契約は公正証書によって作成しなければなりません。

料金

左記の料金は当事務所の報酬です。

任意後見契約公正証書を作成する際の公証人手数料は別途必要です。

立替金(印紙代等)、交通費は別途頂きます。

消費税は別途頂きます。

相談は初回無料です。

2回目からは1時間5,000円頂きます。

ご依頼頂いた場合は相談料は報酬に充当致します。

サービス内容 報酬
任意後見契約公正証書起案 100,000円~

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